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NISAの落とし穴に気付こうな-NISAその3

落とし穴

これまでNISAのメリットを説明してきましたが、落とし穴もあったりするのでそれと、非課税投資枠について一緒に見ていきましょう!

非課税枠は使い切り?

NISAの3つの制度は、毎年非課税にできる投資額の上限(非課税投資枠)が異なります。積み立てNISAは年40万、一般NISAは年120万、ジュニアNISAは年80万までとなっています。
この非課税投資枠というのは「使い切り」となっています。つまり、NISAで買った金融商品を売っても、非課税投資枠の再使用はできません。
積み立てNISAで20万円分の金融商品を買って同じ年に売ったとしても、その年の非課税投資枠は20万のままとなり、40万円には回復しません。買うとき、売るときなどはこれに注意が必要となります。

また、この非課税投資枠を使いきれなかったからと言って、翌年以降に持ち越すこともできないです。今年10万しか投資していなかったから翌年は70万円分投資できるといったことには
なりませんのでできるだけ上限まで投資することがおすすめです。

メリットを最大限に

この非課税投資枠のメリットを大きくするには、毎年の非課税投資枠の使い切りが大切です。少額で投資を始めることができるのがNISAの魅力ですが、最大限メリットを享受するには
慣れてきたら徐々に投資金額を増やして、できるだけ非課税投資枠を使い切るようにしましょう。積み立てNISAでは、非課税投資枠ぴったり使い切ることのできる増額指定も可能
となっています。ぜひ有効に活用しましょう!

NISAの落とし穴

NISAには落とし穴があります。それは、税金が安くならない場合があるんです。基本的に、株式投資や投資信託などの投資の利益が20万円を超えた場合は、利益に20.315%の税金がかかります。
課税口座で投資をしている場合、この税金は、金融機関で源泉徴収するか、自分で確定申告をして納めます。

しかし、NISAなら税金がゼロですから、源泉徴収もされませんし、確定申告も不要です。NISAで買った商品を売ったら、あとは売却代金を受け取るだけです。
一見よさそうに見えますが、実は利益が出た時だけこれになるのです。損失が出たときは、課税口座より不利になってしますことがあります。これが落とし穴です。

損益通算や繰り越し控除ができない

複数の口座で投資するとある口座では、20万円の利益、別の口座では30万円の損失というように、利益と損失の両方が出ることがあります。このときに、利益と損失を合算した税金を計算
することを「損益通算」といいます。NISAでは、この損益通算ができないため、課税口座側で20万利益、積み立てNISA口座で30万損失の場合でも損益通算がされないため
利益の出ている課税口座に対して税金がかかります。(40630円)また、損益通算しても残った損失を繰り越し、翌年以降の利益から差し引く「繰り越し控除」もNISAでは対応していません。

まとめ

NISAでは利益に税金がかからないことが魅力ですがNISA口座で損失が発生している場合は少々面倒なのでその辺も意識しながらNISAを利用していきましょう!

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